高齢者ケアを支える女性の会

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規 約

「高齢者ケアを支える女性の会」規約

(名 称)
第1条 この会は、「高齢者ケアを支える女性の会」と称する。(以下、本会という。)

(所 在) 
第2条 本会の事務所は、社会医療法人慈薫会河崎病院事務局(大阪府貝塚市水間244番地)に置く。

(目 的)
第3条 本会は、よりよい高齢者ケアの実現に寄与することを目的とする。

(活 動)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
 (1)啓発・発信
 (2)行政への提言・要望
 (3)研究・開発
 (4)調査
 (5)研修
 (6)相談
 (7)広報
 (8)機関誌・定刊誌の発行
 (9)その他、理事会が承認した活動

(会員の種別)
第5条 本会の会員は、次の2種とする。
 (1)正会員  医療・介護事業の事業主並びに管理者、もしくは学識経験者
 (2)賛助会員  本会活動を真に理解し、賛助する個人並びに団体

(入 会)
第6条 本会に入会しようとする者は、2人以上の会員の推薦状を添えて、正会員入会申込書(様式1)または賛助会員申込書(様式2)を理事会に提出しなければならない。理事会は、理事会出席者の2分の1以上の賛成をもって入会を認めるものとする。

(会 費)
第7条 本会会費は、毎年4月に徴収することとし、次に掲げる金額とする。但し、年度途中の入会については、入会時に月割換算(100円未満切り上げ)して徴収することとする。
  (1)正会員 
    ・法人会員 30,000円
    ・個人会員  6,000円
  (2)賛助会員 10,000円

(退 会)
第8条 会員は、退会しようとするときにはその旨を理事会に届け出なければならない。

(役 員)
第9条 本会に、次の役員を置く。
  (1)代表理事  1名
  (2)副代表理事 2名
  (3)理事    9名~12名
  (4)監事    2名
  (5)顧問    若干名
  2.代表理事及び副代表理事は、理事として理事の定数に含むものとする。

(役員の選出)
第10条 役員は理事会において選出し、欠員を生じた場合は必要に応じて補充選出をする。

(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。

(理事会)
第12条 理事会を1年に2回開催して、本会の運営について協議する。但し、代表理事は、必要に応じて臨時理事会を招集することができる。

(委員会)
第13条 本会には、目的を達成するために委員会を置くことができる。

(規約の変更)
第14条 この規約の変更は、理事会の3分の2以上の賛成を以って、代表理事が行う。

附則 本規約は、平成24年7月28日より施行する。
本改訂版は、平成25年9月24日より施行する。

高齢者ケアを支える女性の会にご入会ご希望の方は以下のメールまたはお電話で事務局までお問い合せ下さい。


〒597-0104 
大阪府貝塚市水間244 
社会医療法人慈薫会河崎病院内
「高齢者ケアを支える女性の会」
TEL.072-446-1105 
担当/高田
メール/

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